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そのUSB、本当に挿して大丈夫ですか?―出荷時ウイルス感染に見る、調達先確認と反社チェックの重要性
オフィスで新しいUSBメモリを開封しそのままパソコンに挿し込む。多くの人にとってこれはごく当たり前の光景でしょう。しかし近年海外製造の周辺機器やUSBメモリの一部に出荷段階からマルウェアが仕込まれていたという事例が報告されています。梱包は新品そのものパッケージにも異常はない。それにもかかわらず内部のファームウェアやプリインストールされたデータにウイルスが混入しているケースが確認されているのです。
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反社チェックで”何も出ない”は安心材料ではない ~ 企業が取るべき次の一手 ~
「何も出なかった」という結果がなぜ安心材料にならないのか、そしてその先に企業が講じるべき具体的な対策について実務的な視点から掘り下げていく。
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その営業代行、大丈夫ですか?反社チェックを見過ごす企業の危険性
営業活動の効率化やコスト削減として営業代行サービスを活用する企業が増えています。しかし、営業代行会社との契約時に反社チェックを適切に行わないことで思わぬトラブルに巻き込まれてしまう企業が後を絶ちません。
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『チェンソーマン』に見る”契約の危うさ”――反社排除条項は本当に機能しているか
現実のビジネス世界における反社会的勢力排除条項(以下、反社排除条項)の問題と奇妙なほど重なって見えてくる。反社排除条項とは企業が取引先・業務委託先などとの契約書に盛り込む「暴力団等の反社会的勢力と関係していないことを表明・保証しそうであった場合は契約を解除できる」旨の条項のことだ。2007年の政府指針を受けて普及し今や多くの契約書にほぼ定型句として挿入されている。
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反社チェックは違法ではない――個人情報保護法との正しい関係
「反社チェックをしたいが個人情報保護法に引っかかるのではないか」という懸念により反社会的勢力への対応を後回しにしている企業は少なくありません。コンプライアンス担当者や経営者から「調査すること自体が違法になるのでは」「本人の同意なく情報を集めてよいのか」といった相談が後を絶たないのが実情です。 結論から言えば、適切な目的と方法のもとで行われる反社チェックは個人情報保護法に違反しません。それどころか反社チェックの実施は企業の法的義務や善管注意義務に直結する正当かつ必要な行為となります。本コラムでは反社チェックと個人情報保護法の関係を法律の構造に沿って順序立てて解説します。
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機関投資家のデューデリジェンスにおける反社チェック実務の最前線
グローバル化が進む投資環境において機関投資家によるデューデリジェンスは一層厳格化している。特に反社会的勢力との関係遮断はESG投資の拡大とともに投資判断の重要な要素となりつつある。本稿では年金基金や政府系ファンドなどの機関投資家が日本企業への投資において実施する反社チェックの実務を国内外の視点から考察する。
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